戸谷行政書士事務所は
東京都23区の
住宅宿泊事業法(民泊新法)に特化した
行政書士事務所です。
弊所が選ばれる理由

住宅宿泊事業法に特化
弊所は「住宅宿泊事業法のみ」に特化した行政書士事務所です。取扱業務を制限することで、効率的に申請業務を行います。

東京都23区に特化
エリア特化しているため、保健所や消防署の事前相談の予約がスムーズです。区独自の方針も理解しているため、手戻りを減らします。

提携業者との豊富な繋がり
消防設備設置業者、産業廃棄物回収業者、住宅宿泊管理業者、清掃業者、インテリアデザイナー、カメラマンの紹介が可能です。
受任までの流れ
STEP
LINEよりご連絡
まずは下記LINEからお問い合わせください
STEP
お見積もり
お見積もりを行います。
料金表に記載した費用以外不要ですので、ご安心ください。
STEP
受任
契約書を締結し、正式に受任します。
受任後、お振込をいただいた段階で、最短の事前相談日程を確定いたします。
サービス料金表
住宅宿泊事業法申請代行 (内容は下部を参考にしてください) | 19,8000円 |
建築士による安全措置チェックリスト作成 ※新宿区では必須となります | 66,000円 |
産廃業者のご紹介&契約書提供 ※提携清掃業者への依頼が必須となります | 0円 |
自動火災報知設備設置業者のご紹介 | 0円 |
住宅宿泊管理業者のご紹介 | 0円 |
住宅宿泊事業法申請代行に含まれる内容
- 住宅宿泊事業法届出書の作成
- 安全措置チェックリストの作成(*1)
- 消防署、保健所環境衛生課との事前協議(*2*3)
- 事前周知文の作成・配布、および説明実施報告書の作成
- 居室面積等の計算に必要な計測および図面作成(*4)
- 必要書類のご案内と回収依頼(*5)
- その他(*6)
*1: 建築士による作成が必須の場合、提携建築士と作業を行います(別途66,000円)
*2: 消防署や保健所以外にも区の要請する行政機関にも訪問いたします(別途22,000円/1箇所/1回)
*3: 防火対象物使用開始届の作成・届出、立ち合い検査は申請代行費用には含まれていません(別途66,000円)
*4: 住宅宿泊事業法の申請に必要な図面を作成します、正確な図面が必要な場合、別途費用が必要です。
*5: 身分証明書や定款など、ご提出いただく書類がございます
*6: 保健所の立ち合いが必要な場合は別途料金が必要です。
事業所案内
事務所名 | 戸谷行政書士事務所 |
代表者名 | 戸谷英里香 |
行政書士登録番号 | 25082053 |
所在地 | 東京都豊島区南池袋1-16-20ぬかりやビル6階 |
電話番号 | 03-6871-9548 |
営業日時 | 平日10-17時 |
取扱業務 | 住宅宿泊事業法の申請代行 |